相続人ではない親族の金銭請求
民法では「姻族」とは自己の配偶者の血族(同じ祖先から出て血統がつながった、また、法律上これと同一視する人々)と、自己の血族の配偶者をいい、「親族」とは配偶者、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。よって法定相続人は配偶者を除きすべて血族となります。このため血族でない人は法定相続人には該当せず、遺言がない限り故人の財産を取得することはできませんでした。しかし近年の改正により相続人でなくとも看護や療養などの貢献度合いにより相続人に対して一定の財産を相続できるようにする制度が新設(特別寄与制度)されました(この制度によれば家庭裁判所に寄与料を認めるよう申し立てをすることができる場合があります)。
配偶者と子がいる者が故人となって相続が発生したケースで、民法上の親族を想定した場合、故人から見た親族は次のようになります。
1親等:父母と子、また、子の配偶者
2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹、また孫、兄弟姉妹の配偶者
3親等:曾祖父母、ひ孫、叔父・叔母、甥・姪およびひ孫、叔父・叔母、甥・姪の配偶者