相続税の申告について

相続税の申告が必要な場合

相続税では原則として正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には相続人(遺族)が相続税の申告をしなければなりません。

相続税の手続き

一般的には、相続税の申告の必要がなければ、司法書士の先生にお願いして遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更をするだけで充分ですが、相続税の申告が必要になるとなると法務局に関する手続きの他に税務署に関する手続きが必要になります。

お亡くなりになった被相続人がご商売をしていた場合や債務がある場合などはさらに複雑になってきます。相続税の申告は、一生のうちに何度もすることはあまりありません。ですので、経験豊富な任せてしまったほうが安心です。

弊事務所では、相続税に強い公認会計士・税理士がお手伝いします。

弊所の相続税サービス

相続税では様々な特例がありますが、弊事務所ではこれらを網羅的に検証しますので、過大な相続税を支払うことがないようにできます。

また、元銀行員ならではの視点で相続税をサポート。相続後の不動産の売却や相続財産の売却もサポートします。

(例)亡くなったおじいちゃんが、すごく孫(長男)をかわいがっていて、この子が大学に進学する時までに相続財産を残しておこうと思うのですが、税金等を考えるとどのようにすればいいでしょうか。

費用について

報酬の目安

相続財産額0.5%~1%

まずは、お話をさせていただき相続財産やお手伝いする内容により見積りさせていただきます。

弊所では、職員だけではなく所長の公認会計士・税理士がしっかりサポート致します。

お気軽にご相談ください

今までの経験を申し上げますと、、、
うちの兄弟は大丈夫だろうと思っていても、お金がまつわると思わぬすれ違いが起きることがあります。相続では相続人同士が不仲になってしまってはいけません。それはお亡くなりになった被相続人がとても悲しむことです。そうならないためにも、様々な経験をしてきた公認会計士・税理士にお任せください。

司法書士、弁護士、不動産鑑定士と連携して案件を進めておりますので、弊所にお越しいただければ相続にまつわるサービスをワンストップでご提供致します。